社会福祉法人九十九会について

  • 千葉県長生郡睦沢町上市場693
  • tel 0475-44-1212
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Story九十九会とは

社会福祉法人九十九会は1970年11月に誕生しました。そこから半世紀近い年月を重ね、人に例えるとその人生の折り返し地点を過ぎたほどにもなります。
九十九会の設立と同時に槇の木学園を設立。幼児期の子どもたちの育ちを考える通園施設の設立。
学校卒業後の日中活動の場所としての成人通所施設設立。地域に向けた生活支援センターの設立等、そのどれもが障害を持つ人たちのことを考え、制度を先取りした活動でした。
その積み重ねと同等に、子どもたちや利用者及び保護者の方々、近隣の方々等々大勢の支えやご協力があり、その積み重ねによって今の九十九会があります。
創立当初の理念は今でも変わらないままだと確信しています。
そしてこれからもその歩みは変わらず、「誰もがひとりの人として尊重され、その人らしく生きられる社会を目指して」という理念を持ち続けていきたいと思っています。

Greetingご挨拶 ~九十九会へようこそ~

九十九会は福祉施設を営んでいる社会福祉法人の名前です。
知的に障害のある小さな子どもから大人まで、10か所の施設があります。
施設は千葉県睦沢町と長生村と千葉市に分かれています。
始めてから50年経ちました。大勢の方々に利用していただきました。

幼稚園のように毎日家から通ってくる「つくも幼児教室」、施設で児童が住んでいる「槇の木学園」、職業指導をしている「ときわぎ工舎」「一松工房」「まあるい広場」や日中活動の場「けやき」、地域生活の様々な支援をしている「生活支援センターつくも」、グループホームの「さつき」「やまぼうし」、生活ホームの「やつみ寮」とさまざまです。

こうした施設は新進気鋭の若手からベテランの職員たちの働きで守られています。職員はみんなとても一所懸命です。
私も一所懸命です。申し遅れましたが、私はこの法人の理事長をしています「荒木直躬」と言いうものです。どうぞよろしくお願いします。

これで、あなたと私は知り合いになれました。
どうぞまずは遊びにおいでください。どこの施設でも結構です。でも電話してから来てくださいね。せっかくいらしても休みで誰もいなかったということのないように。
電話で「ホームページで理事長と知り合いになった○○です」と言ってください。
では、お待ちしております。

社会福祉法人九十九会 理事長 荒木直躬

INFORMATION社会福祉法人九十九会

社会福祉法人九十九会
  • 名称

    社会福祉法人九十九会

  • 設立

    1970年11月27日

  • 従業員数

    108名

  • 所在地

    299-4403 千葉県長生郡睦沢町上市場693

  • 電話番号

    0475-44-1212

  • FAX

    0475-44-1213

  • 事業の目的

    社会福祉法人九十九会は、障害があっても差別をされない、誰もが当たり前に生きてゆける社会作りを事業の基本理念に据え、主に障害福祉の事業を行っています。

HISTORY沿革

1960年代
1969.6.22 志を同じくする9名により「九十九会」結成事務局を柏市に置く
1969.7.17 社会福祉法人認可請願のため10万人署名運動展開
1969.8.31 千葉県長生郡睦沢村に施設建設用地取得
1969.11.7 会員以下3名による施設建設千葉県一周キャンペーン実施

1970年代
1970.10.8 「槇の木学園」建設用地の造成工事開始
1970.11.27 厚生大臣内田常雄により「九十九会」に対し社会福祉法人九十九会の認可。 事務所を長生郡睦沢村に置く
1971.4.1  精神薄弱児施設「槇の木学園」開園

槇の木学園

1972.4.1  施設内特殊学級の開設が認可され、千葉県長生郡睦沢村立土睦小学校「槇の木学級」とする
1973.4.1  施設内特殊学級中学部が認可され、千葉県長生郡睦沢村立睦沢中学校の分級として発足
1973.9.9  てんかんによる初の病死事故発生
1975.5.11 施設内に近隣に住む幼児のための「つくも幼児教室」が開設される(毎週土曜日)
1978.3.31 施設内学級を全面閉鎖して4月より通学制に切りかえる
1978.4.1  精神薄弱児通園施設つくも幼児教室開設

昔の園舎

1980年代
1986.4  「かわのべ寮」の設置
1989.4  「丘の上の家」の開始
1989.5   生活ホーム「なのはなホーム」開設
1989.12  生活ホーム「東金御門ホーム」開設

1990年代
1990.4   「かわのべ寮」2寮に増置
1990.4   生活ホーム「なのはなホーム」を「やつみ寮」に改める
1990.9   生活ホーム「すいごう寮」開設
1991.5   法人20周年記念式典実施
1991.7   槇の木学園「丘の上の家」閉鎖
1993.4   生活ホーム「八街つばさ寮」開設
1994.4.1  福祉作業所「まあるい広場」開設

福祉作業所「まあるい広場」開設

1995.4.1  精神薄弱者通所授産施設「ときわぎ工舎」開設

精神薄弱者通所授産施設「ときわぎ工舎」開設

1996.3.20 「ゆりの木ギャラリー」開設
1996.4.1  福祉作業所「まあるい広場」を廃止し、精神薄弱者通所授産施設ときわぎ工舎千葉分場「まあるい広場」を開設する
1998.7.1  在宅支援事業の中核事業所として「生活支援センターつくも」を開設

2000年代
2001.3.30  槇の木学園園舎改築(小舎制開始)
        つくも幼児教室食堂棟完成
食堂棟槇の木小舎完成

2001.4.1  知的障害者通所授産施設一松分場「一松工房」開設
2001.4.18 法人30周年記念式典実施
2003.5.1  東金御門ホームを睦沢町上市場で再開設
2006.7.1  知的障害者通所授産施設ときわぎ工舎千葉分場まあるい広場を廃止・移転し、知的障害者通所授産施設まあるい広場を開設。短期入所事業所まあるい広場開設
2007.3.31 ゆりの木ギャラリー閉鎖
2007.4.1  生活介護事業所「けやき」開設

2010年代
2012.6.17 ときわぎ工舎 店舗オープン
2017.3   法人創立45周年記念誌発刊

法人創立45周年記念誌発刊

2019.4.1  グループホームやまぼうし開設(共同生活援助事業所)

2020年代
2020.4.1  生活ホーム「東金御門ホーム」を廃止し、グループホームさつき開設(共同生活援助事業)
2020.11.27 法人創立50周年

ACTIVITIES法人の取り組み

九十九会の情報公開について

社会福祉法人九十九会では法人の運営及び事業に関する情報を以下の規定に基づき公開しています
・社会福祉法人九十九会情報公開規程 2002年2月1日制定
・社会福祉法人九十九会個人情報保護規程 2002年2月1日制定
ただし、以下の情報については原則非公開です。
(1) 法令及び条例の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報。 (2) 個人に関する情報(以下「個人情報」という)で個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することとなるものを含む)又特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより尚個人の権利利益を害する恐れがあるもの。
(3) 予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報。
(4) 不当に損なわれるおそれ又は特定のものに不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれのあるもの。
(5) 法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの。
(イ) 調査又は試験に係る事務に関し、正確な事実を把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ。
(ロ) 会議にかかる資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより会議の公正又は適正な議事運営が著しく損なわれるおそれ。
(ハ) 契約、交渉又は訴訟に係る事務関し、法人の財産上の利益又は不利益を生じさせるおそれ。
(ニ) 公にすることにより法人における適正な人事管理の確保に支障を及ぼすおそれ。

社会福祉法人九十九会情報公開規程 第7条
以下の手続きで情報の開示を行っています

社会福祉法人九十九会では以下の手続きで情報の開示を行っています。
(1) 法人に対して開示の申し出を書面により行います。
(2) 法人は申し出の内容、手続きを審査します。
(3) 申し出に不備がある場合はその旨申し出者に通知し補正を求めます。
(4) 不備が無い場合、開示の決定を文書で通知します。決定は申し出から10日以内に行うこととします。ただし、補正を求めた場合はこの限りではありません。

社会福祉法人九十九会 福祉サービス利用者相談窓口制度

<運営委員会>
社会福祉法人九十九会福祉サービス利用者相談窓口制度に関する規定第8条運営委員会の開催及び任務

① 定期運営委員会年二回(5月・11月)制度運営の状況の確認、および必要な連絡と調整を行う
② 各事業所で対応しがたい相談や苦情の申しだがあった場合に必要に応じて臨時運営委員会の開催
③ 定期理事会および第三者委員への活動報告を行う

 ※利用者相談窓口責任者・・・各事業所施設長
 ※利用者相談窓口担当者・・・各事業所主任等

<第三者委員>
社会福祉法人九十九会福祉サービス利用者相談窓口制度に関する規定第22条第三者委員の任務

① 申出人から要望があった場合に、その相談や苦情を直接に受ける
② 第19条の③に該当する申出人と各責任者の話し合いに、双方どちらかの法制があった場合には、話し合いに立ち会い、
 相談や苦情内容の確認、事実関係把握のための調査や聴取、対応や解決案の調整や助言もしくは勧告を行う。
③ 各担当から当初などの匿名の相談や苦情について報告を受けた場合、その対応のため各担当者に連絡する。
④ その他、必要と認めた活動を行う。

 ※第三者委員についての詳細は法人本部までお問い合わせください

現況報告書等の公表
社会福祉法第59条「所轄庁への届出」、厚生労働省社援発0529第4号[「社会福祉法人の認可について」の一部改正について]及び千葉県健康福祉部障害福祉課障第902号「現況報告書等の提出及び公表について」により、法人の現況報告、及び決算報告について公表いたします。

公表内容につきましては「WAMNET」をご覧ください。

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